妹が専業主婦だったことが、決断のもうひとつの理由
前回のエピソード(妻の家賃補助を守るための法人成り)でも話しましたが、私が法人成りを決断した背景には、 実はもうひとつ大きな理由がありました。
それが、妹の存在です。
副業として動画の編集補助や事務作業など、自宅でできる範囲のことをちょこちょこ手伝ってもらっていたのですが、 「個人事業主のままだと、この手伝いへの報酬の扱いが難しいな」と感じていたんです。
でも法人成りすれば、妹を役員に登記し、役員報酬として正式に給与を支払える。 そしてその報酬は法人側では経費として落とせる。これが、法人化を急ぐ理由のひとつになりました。
専業主婦は「控除を使い切れていない」という事実
税理士の方に相談したとき、こんな話をされました。
この話を聞いて、「そういう見方ができるのか……」と目からウロコでした。
専業主婦(専業主夫)は、家族の誰かの扶養に入っているケースが多いですね。 それ自体は悪いことではありませんが、税の世界から見ると 「本来なら誰でも使えるはずの控除を、1円も使えていない状態」でもあります。
逆に言えば、その「余白」を使って収入を受け取ることができれば、その分はほぼそのまま手元に残せるということです。
所得税・住民税それぞれの非課税ライン:完全ゼロの安全圏は年96万円
少し仕組みの話をさせてください。難しい話は抜きにして、シンプルに整理します。
税金には大きく「所得税」と「住民税」の2種類があり、それぞれ非課税になる上限が異なります。 「103万円まで非課税」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは所得税だけの話。 住民税はもう少し計算が違います。
住民税はさらに2種類に分かれていて、それぞれ非課税ラインが違います。
・所得割(収入に応じた税額)→ 年収98万円以下でゼロ
・均等割(定額部分・年約5,000円)→ 年収100万円以下でゼロ(自治体によって93〜100万円と差がある)
整理すると、年収別の税負担はこのようになります。
所得税・住民税の両方をゼロに抑えるなら、年収98万円以下が目安です。 ただし均等割の非課税ラインは自治体によって93〜100万円と差があるため、 念のため月8万円(年96万円)に設定しておくのが最も安全な選択肢です。 住んでいる市区町村の基準を確認するか、税理士に相談するとより確実です。
ちなみに「所得税だけ」で見れば103万円まで非課税なのは事実です。 ただし住民税のことを含めて考えると、完全に税負担ゼロにできるのは年96万円前後が現実的な上限と覚えておくとよいでしょう。
法人成りで妹を役員に:役員報酬をまるまる受け取れた
実際に私が法人成りしたあと、妹を役員として登記し、毎月役員報酬を支払い始めました。
もちろん、妹には実際に副業の業務を手伝ってもらっています。自宅でできる範囲の軽い業務ですが、 「名前だけ役員」では税務上問題になる可能性があります。 実態を伴った業務への対価として支払うことが前提です。
法人の経費になる
妹への役員報酬は、法人側では経費として計上できます。法人の課税所得が下がるため、法人税も軽減されます。
受け取る側は非課税
控除内の金額であれば、妹の所得税はゼロ。稼いだ金額がそのままの金額で手元に残ります。
家庭全体の手取りが増える
私の手取りは多少減りますが、妹の受け取りが増えた分、家族トータルで見ると手取りが増えます。
法人ならではの恩恵:家族に資産を分配できる
正直に言うと、妹への役員報酬を設定したとき、私自身の手取りは多少減りました。 でもそれは「自分の口座から家族の口座へ移った」ようなもの。家族全体で見ればトータルの手取りは増えているのです。
個人事業主の場合、稼いだお金はすべて自分の所得として計上されます。 家族に謝礼を渡したとしても、それは「贈与」に近い扱いになることが多く、経費にもなりません。
一方で法人であれば、役員報酬は正式な経費。支払う側(法人)と受け取る側(家族)の双方にメリットがある形で、 合法的に資産を家族へ移すことができます。
✅ 法人の利益が圧縮され、法人税が減少
✅ 妹は非課税枠内で役員報酬を受け取り、手元に現金が増える
✅ 私の個人所得が分散され、私自身の税率も一定程度抑えられる
✅ 将来の相続を見据えた「生前の資産分配」としても機能
あなたの家庭にも当てはめてみると?
ここまで私の妹の話をしてきましたが、これは私だけの特別な話ではありません。 あなたの家庭にも、まったく同じ仕組みが使える可能性があります。
例えばこんなケースです。
本業サラリーマン+副業を頑張っているあなた。
奥さんは専業主婦で、現在は収入ゼロ。
法人成りして奥さんを役員に。自宅での業務補助(経理補助・SNS投稿・資料整理など)への対価として、 月8万円(年96万円)の役員報酬を設定。
所得税の非課税ライン(年103万円)はもちろん、住民税の非課税ライン(年98万円)も下回るため、 所得税・住民税ともにゼロ。受け取った役員報酬がまるまま家庭内に残ります。
法人側では経費として計上できるので、法人の利益も圧縮。 家庭トータルの手取りが、個人事業主のままより大きく増える可能性があります。
📌 このエピソードのまとめ
あなたの家庭でいくら増やせるか、試算してみませんか?
専業主婦(主夫)がいる家庭での法人成りの効果は、個人の状況によって大きく異なります。
無料相談なら、あなたの収入・家族構成をもとにその場でシミュレーションしてもらえます。
※本記事は運営者個人の体験・見解に基づく情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。 役員報酬の設計や控除の適用可否は個人の状況によって異なります。具体的な判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。 本サイトはアフィリエイト広告を含みます。