← メインページへ戻る 📖 運営者の法人成りエピソード
エピソード #03 | 法人成りを選んだもうひとつの理由

出張が多い副業こそ
法人成りが最強だった
日当・旅費規程で年数十万円が非課税に

交通費が経費になるのは個人事業主も同じ。でも「日当」と「旅費規程」は法人にしかできない話です。これが地味に、ものすごく美味しかった。

運営者の実体験 | 読了時間 約7分

私の副業は「全国を飛び回る」タイプだった

これまでのエピソードで話してきた通り、私はYouTubeを軸に副業を展開していました。 ただ、YouTube以外にも別の副業を並行して行っており、それが全国各地に出かけることが前提の仕事でした。

北は北海道、南は九州まで。月に10日前後は「どこかへ移動している」という状態でした。 新幹線・飛行機・ホテル……移動コストが馬鹿にならない。 「この出費、なんとかならないか」とずっと考えていたんです。

法人成りを検討し始めたとき、税理士の方からこんな話を聞きました。

「出張が多いなら、法人成りすると日当と旅費規程が使えるようになりますよ。 これ、地味に見えてかなり効果があるんですよね。 個人事業主には絶対に使えない、法人だけの特権です。」

「日当?旅費規程?」——当時の私はその言葉すら知りませんでした。 でも話を聞いて、「これは法人成りを急がないと損だ」と確信した瞬間でもありました。


個人事業主でも交通費は経費になる——でも、それだけ

「交通費が経費になるのは当たり前では?」——そう思っている方、ちょっと待ってください。

確かに、個人事業主でも出張時の交通費・宿泊費は経費として計上できます。 これは法人も個人も変わりません。

でも個人事業主ができるのは、ここまでです。

個人事業主の旅費経費の限界:
・支出した「実費」しか経費にできない
・「日当(出張手当)」という概念がない
・自分に日当を支払っても、それは経費にならない
・宿泊費も「実際に払った金額」がそのまま経費になるだけ

つまり個人事業主の場合、交通費・宿泊費は経費にはなるが、実費以上のメリットは何もないのです。 出て行ったお金を経費で取り戻すだけ。

一方、法人にはそこから先の話があります。


法人だけができる①:日当(出張手当)は非課税で受け取れる

法人には「出張旅費規程」という内部ルールを定める仕組みがあります。 その中に「日当(出張手当)」という項目を設けることができます。

日当とは、出張に伴う細かい実費——コンビニ代、コーヒー代、現地での交通系ICカードのチャージなど——を 「いちいち領収書で精算するのは面倒なので、一律でいくらか支給しましょう」という手当のことです。

出張カバンを持つビジネスパーソン
「え、日当って……自分で金額設定できるんですか?」
「はい。法人が旅費規程で定めた金額をそのまま支給できます。」
「それって、受け取った側は課税されないんですか?」
「されません。日当は所得に含まれないので、所得税も住民税もかかりません。」

——この瞬間、鳥肌が立ちました。

日当の大きなポイントは3つです。

POINT 01

所得に含まれない

日当は「給与」ではなく「経費の精算」という扱い。受け取っても所得税・住民税はゼロです。

POINT 02

法人の経費になる

支払う法人側では経費として計上できます。法人の利益が減り、法人税も軽減されます。

POINT 03

金額は法人が決められる

旅費規程に定めた金額が日当になります。一般的な相場の範囲内であれば、自由に設定可能です。

🧮 日当の効果:計算例
1日あたりの日当旅費規程で設定した金額(例)
4,000円
月あたりの出張日数自分の副業の実態(例)
10日
月あたりの日当収入
40,000円
年間の日当受取額(すべて非課税)
480,000円
年間48万円が非課税で上乗せできる。
役員報酬とは別に、出張のたびに日当が積み上がっていきます。 しかもこれは所得に含まれないため、役員報酬の枠とは完全に別計算です。 出張が多ければ多いほど、この効果は大きくなります。
日当の注意点:日当は「社会通念上相当な金額」である必要があります。 極端に高額(例:1日5万円)に設定すると、税務調査で給与と認定されるリスクがあります。 一般的な相場は日帰り出張で2,000〜5,000円、宿泊を伴う場合で3,000〜8,000円程度です。 金額設定は必ず税理士に相談して決めましょう。

法人だけができる②:旅費規程で実費より多く受け取れる

もうひとつ、日当と並ぶ強力な仕組みが「出張旅費規程」です。

法人では「出張時の宿泊費・交通費はいくらまで支給する」というルール(旅費規程)を あらかじめ定めることができます。 そして重要なのが、「実際にかかった費用ではなく、規程で定めた金額を支給できる」点です。

「旅費規程で『宿泊費は1泊15,000円』と定めていたとします。 実際に10,000円のホテルに泊まったとしても、法人からは15,000円を支給できます。 差額の5,000円は、受け取る側に課税されません。」

……これを聞いたとき、しばらく言葉が出ませんでした。

つまり、規程の範囲内で実費より多く受け取った差額は、実質的に非課税の収入になるわけです。

ホテルの客室イメージ

個人事業主 vs 法人の旅費比較イラスト

「1泊10,000円のビジネスホテルに泊まった」という同じ状況を、個人事業主と法人で比べてみましょう。

😔 個人事業主の場合
🏨 実際の宿泊費
10,000円
↓ 経費計上できるのは
📄 経費になる金額
10,000円のみ
実費しか計上できない
日当
支給できない(ゼロ)
個人事業主に日当の概念なし
この出張でトータル受け取れる額
10,000円(実費のみ)
非課税のプラスはゼロ
😊 法人の場合
🏨 実際の宿泊費
10,000円
↓ 旅費規程で
📋 旅費規程の支給額
15,000円を支給
差額5,000円 → 非課税で手元に
↓ さらに
💴 日当(1日分)
4,000円を支給
全額非課税・所得に含まれない
この出張でトータル受け取れる額
19,000円
うち9,000円が非課税のプラス
同じ出張でも……
個人事業主:プラス 0円 vs 法人:プラス 9,000円(非課税)
※宿泊費差額5,000円+日当4,000円

年間にすると?トータル効果の試算

「1回の出張で9,000円」——これが毎月10日出張がある状態だと、どうなるか計算してみましょう。

📊 年間トータル効果の試算(宿泊10泊/月の場合)
日当による非課税収入 4,000円 × 10日 × 12ヶ月
480,000円
旅費規程による差額収入 (規程15,000円 − 実費10,000円)× 10泊 × 12ヶ月
600,000円
年間の非課税プラス合計
1,080,000円
出張が多い副業オーナーの場合
年間100万円超が非課税で上乗せ
所得税ゼロ・住民税ゼロ・役員報酬の枠とは別計算

もちろん、これは私のケースに近い「出張が非常に多い」前提での試算です。 出張日数・宿泊費の実態・規程の設定額によって金額は大きく変わります。 でも、「ゼロだったものがプラスになる」という構造は、出張が1回でもあれば変わりません。

電卓と計算イメージ
出張のたびに「ああ、これが非課税で積み上がってる」という感覚があります。 日当も旅費規程も、法人の維持費なんかよりよほど大きな効果を生んでいる。 「出張が多いなら法人成りは絶対やるべきだった」と、今でも思っています。

📌 このエピソードのまとめ

交通費・宿泊費を経費にできるのは個人事業主も法人も同じ。でもそこから先が法人だけの特権
日当(出張手当)は所得に含まれない。旅費規程で定めた金額を支給でき、受け取っても所得税・住民税はかからない。
旅費規程で「実費より多く」支給できる。規程15,000円・実費10,000円なら差額5,000円が非課税で手元に残る。
日当も旅費差額も、役員報酬の非課税枠とは完全に別計算。出張が多いほど効果は雪だるま式に増える。
日当の金額設定には「社会通念上相当な金額」という基準がある。必ず税理士と相談して旅費規程を設計すること。

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日当・旅費規程の設計は、出張の頻度・宿泊費の実態・役員報酬のバランスをすべて加味して考える必要があります。
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※本記事は運営者個人の体験・見解に基づく情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。 日当の金額・旅費規程の設計は、税務調査の観点から「社会通念上相当な金額」の範囲内である必要があります。 具体的な設計は必ず税理士等の専門家にご相談ください。 本サイトはアフィリエイト広告を含みます。