私の副業は「全国を飛び回る」タイプだった
これまでのエピソードで話してきた通り、私はYouTubeを軸に副業を展開していました。 ただ、YouTube以外にも別の副業を並行して行っており、それが全国各地に出かけることが前提の仕事でした。
法人成りを検討し始めたとき、税理士の方からこんな話を聞きました。
「日当?旅費規程?」——当時の私はその言葉すら知りませんでした。 でも話を聞いて、「これは法人成りを急がないと損だ」と確信した瞬間でもありました。
個人事業主でも交通費は経費になる——でも、それだけ
確かに、個人事業主でも出張時の交通費・宿泊費は経費として計上できます。 これは法人も個人も変わりません。
でも個人事業主ができるのは、ここまでです。
・支出した「実費」しか経費にできない
・「日当(出張手当)」という概念がない
・自分に日当を支払っても、それは経費にならない
・宿泊費も「実際に払った金額」がそのまま経費になるだけ
つまり個人事業主の場合、交通費・宿泊費は経費にはなるが、実費以上のメリットは何もないのです。 出て行ったお金を経費で取り戻すだけ。
一方、法人にはそこから先の話があります。
法人だけができる①:日当(出張手当)は非課税で受け取れる
法人には「出張旅費規程」という内部ルールを定める仕組みがあります。 その中に「日当(出張手当)」という項目を設けることができます。
日当とは、出張に伴う細かい実費——コンビニ代、コーヒー代、現地での交通系ICカードのチャージなど——を 「いちいち領収書で精算するのは面倒なので、一律でいくらか支給しましょう」という手当のことです。

「はい。法人が旅費規程で定めた金額をそのまま支給できます。」
「それって、受け取った側は課税されないんですか?」
「されません。日当は所得に含まれないので、所得税も住民税もかかりません。」
——この瞬間、鳥肌が立ちました。
日当の大きなポイントは3つです。
所得に含まれない
日当は「給与」ではなく「経費の精算」という扱い。受け取っても所得税・住民税はゼロです。
法人の経費になる
支払う法人側では経費として計上できます。法人の利益が減り、法人税も軽減されます。
金額は法人が決められる
旅費規程に定めた金額が日当になります。一般的な相場の範囲内であれば、自由に設定可能です。
役員報酬とは別に、出張のたびに日当が積み上がっていきます。 しかもこれは所得に含まれないため、役員報酬の枠とは完全に別計算です。 出張が多ければ多いほど、この効果は大きくなります。
法人だけができる②:旅費規程で実費より多く受け取れる
もうひとつ、日当と並ぶ強力な仕組みが「出張旅費規程」です。
法人では「出張時の宿泊費・交通費はいくらまで支給する」というルール(旅費規程)を あらかじめ定めることができます。 そして重要なのが、「実際にかかった費用ではなく、規程で定めた金額を支給できる」点です。
……これを聞いたとき、しばらく言葉が出ませんでした。
つまり、規程の範囲内で実費より多く受け取った差額は、実質的に非課税の収入になるわけです。

個人事業主 vs 法人の旅費比較イラスト
「1泊10,000円のビジネスホテルに泊まった」という同じ状況を、個人事業主と法人で比べてみましょう。
年間にすると?トータル効果の試算
「1回の出張で9,000円」——これが毎月10日出張がある状態だと、どうなるか計算してみましょう。
もちろん、これは私のケースに近い「出張が非常に多い」前提での試算です。 出張日数・宿泊費の実態・規程の設定額によって金額は大きく変わります。 でも、「ゼロだったものがプラスになる」という構造は、出張が1回でもあれば変わりません。

📌 このエピソードのまとめ
自分の出張実態で、いくら得するか試算してもらえます
日当・旅費規程の設計は、出張の頻度・宿泊費の実態・役員報酬のバランスをすべて加味して考える必要があります。
無料相談ならその場でシミュレーションを出してもらえます。
※本記事は運営者個人の体験・見解に基づく情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。 日当の金額・旅費規程の設計は、税務調査の観点から「社会通念上相当な金額」の範囲内である必要があります。 具体的な設計は必ず税理士等の専門家にご相談ください。 本サイトはアフィリエイト広告を含みます。